(名   称)
第1条 本会は北陸精神神経学会という。

 (事 務 所)
第2条 本会は事務所を金沢市宝町13番1号 金沢大学医学部神経精神医学教室内に置く。

 (目   的)
第3条 本会は北陸地方の精神医学、神経学、およびその近接領域における医療ならびに研究の発展をはかるとともに、会員相互の理解、親睦を深め、もって斯学の進歩に寄与することを目的とする。

 (事   業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

    ⑴ 研究発表会、講演会の開催
    ⑵ 関連分野の機関、団体との交流
    ⑶ その他、本会の目的達成のために必要な事業 

 (会   員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。

    ⑴ 会  員  本会の目的に賛同し、会費年額 3,000円を納める者
    ⑵ 名誉会員  本会に対し特に功労のあった者のうちから、総会の議決をもって推薦する者

 (入   会)
第6条 本会に入会を希望する者は、姓名、現住所、所属機関名、職種を記し、年会費をそえて事務局長に申し込み、その了承をえたるものとする。

 (会員の権限)
第7条 会員は本会の主催する研究発表会、講演会、その他の事業に参加し、かつ研究発表をすることができる。

 (退   会)
第8条 会員は次の場合は退会とする。

    ⑴ 文書による退会の申出があった場合
    ⑵ 会費を3年以上納めない場合

 (役員の種別・員数)
第9条 本会に次の役員をおく。

      事務局長    1 名
      幹  事    若干名
      監  査    2 名

 (役員の選出)
第10条 ⑴ 事務局長は総会において選出する。
    ⑵ 幹事ならびに監査は事務局長が委嘱し、総会の承認を得る。

 (役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

 (役員の職務)
第12条 事務局長は会を代表し、会務を統括する。幹事は幹事会を組織し、庶務、会計、研究発表会、その他の事業の執行にあたる。監査は経理を監査する。

 (会議の種類)
第13条 会議は総会、幹事会および研究発表会の3種類とする。

  (総   会)
第14条 総会は事務局長が招集し通常年1回開く。総会は会員の10分の1以上の出席により成立する。総会は次の事項を審議・決定する。議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。

    ⑴ 本会の目的を遂行するための事業に関する事項
    ⑵ 会計に関する事項
    ⑶ その他重要な事項

 (幹 事 会)
第15条 幹事会は事務局長が招集し、本会の庶務、会計、研究発表会、その他の事業の審議ならびに執行にあたる。幹事会の成立は幹事会構成員(事務局長・幹事)の過半数とし、議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。

 (研究発表会)
第16条 本会は、その目的遂行のため、年2回研究発表会を行なう。その会の運営は、幹事が当番するものとする。

 (資産の構成)
第17条 本会の資産は次のものから構成される。

    ⑴ 会 費
    ⑵ 寄附金および助成金
    ⑶ 資産から生ずる果実
    ⑷ その他の収入

 (経費の支弁)
第18条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 (会計年度および管理)
第19条 本会の会計年度は1月1日から12月31日までとし、資産の管理責任者は事務局長とする。

 (会則の改正)
第20条 本会則の改正には、総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 附 則:1.本会則は、昭和50年8月31日より発効する。
     2.研究発表会の回数名は従来の北陸神経精神科集談会より継続するものとする。
     3.役員の「会長」を「事務局長」に変更する。

 附 則:1.本会則は、昭和59年1月1日より発効する。
     2.本会則は、昭和61年1月1日より発効する。
     3.本会則は、平成31年3月3日より発効する。

○研究業績発表者の資格に関する内規

 1.学術集会における研究発表者は全員、原則として本学会会員でなければならない。ただし  共同発表者で本学会入会を希望しない者は、臨時会費(1,000円)を納めなければならない。
 2.北陸神経精神医学雑誌への投稿者は全員、原則として本学会会員でなければならない。ただし、共著者で本学会入会を希望しない者は、会費の半額を納めなければならない。臨時会員へは論文掲載号のみを贈呈する。

・ 96.1.28より内規として実施。

 3.学術集会における参加者で今年度のみの参加を希望する場合、次の臨時会費を納めなければならない。 

   (臨時会費:社会人1500円、学生1000円)

・ 2023.3.5より内規として実施